2013年5月31日金曜日

国連人権理事会のアナンド・グローバー勧告と日本政府の回答

先日、国連人権理事会の特別報告者であるアナンド・グローバー氏による報告・勧告が出され、それに対する日本政府の回答が示された。

グローバー氏は、昨年11月に来日し、原発事故後の日本の人権状況について調査し、その際にはごぼうさんもインタビューに応じている。


グローバー氏の勧告の中で、原発労働者に関する記述は以下である。

「77. 原発事故の影響を受けた人々に対する健康調査について、特別報告者は日本政府に対し以下の勧告を実施するよう求める。

(k)原発労働者に対し、健康影響調査を実施し、必要な治療を行うこと」


…グローバー勧告はかなりざっくりしているのだが、これに対して日本政府は、

「原発労働者など被曝を伴う労働に常時従事する者については、関連規則によって6ヶ月ごとに健康診断を行うことを使用者に義務づけている。健康診断の結果に基づき、必要な治療が提供される。
 加えて、福島第一原子力発電所において被曝放射線量の限度が250ミリシーベルトに引き上げられた緊急作業期間(2011年3月14日から2011年12月16日)に緊急作業に従事した労働者に対しては、政府指針に基づいて追加的検査が行われる。厚生労働省はこれら労働者の健康診断の結果を収集、データベースに記録している。追加的検査の結果に基づき、必要な治療が行われる。」との回答を示している。

(以上、原文はhttp://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.41.Add.5_Rev.1_ENG.pdf)


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