2013年2月28日木曜日



「危険手当」とは?

東電が元請会社に支払ったと言い、ごぼうさん本人が受け取っていない「危険手当」。

「危険手当」とは、そもそも一体なんなのか。危険な業務に従事しているのだから、その対価として支払われているのであろうということは字面からも推測がつくが、公務員の賃金を定めている人事院規則というやつが、その基礎的根拠になっているらしい。

昨年9月19日に最終改訂がなされた、「人事院規則九-一二九 東日本大震災に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例」というのがある。

第二条で、「職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。」とあり、その一つ目が「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業」である。 

「福島原発の敷地内及びその周辺の区域で業務を行う職員については、被ばくの危険性、それに伴う精神的労苦等の特殊性が認められます」とあり、これによれば一番危険な原子炉建屋内で4万円であり、ごぼうさんが従事していた免震重要棟外での放射線管理業務は2万円相当の手当の作業に相する。http://www.jinji.go.jp/kisya/1106/tokushu23.pdf

人事院勧告は公務員に適用されるものであるが、民間労働者の賃金や手当についても「社会的規範」としての力をもつ
東京電力資材部とごぼうさんの交渉の中で明らかになったのは、東電と元請企業は「危険手当」に相当する割増しを含めた契約を結んでおり、人事院勧告も参考にした上で、危険作業従事に関する適正賃金を決めているということだ。 (し)

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