2013年4月23日火曜日

無数のGたちへ

私たちは「非正規、不安定、低収入」の仕事で働く者たちです。
毎日のように違う場所で、違う人たちと、違う仕事をさせられている。
ばらばらに働き、ばらばらに生きる人間たちです。

本当は「毎日」仕事なんてない。
どこに行っても名前も聞かれず、隣の人の顔も見ない。
自分が何をやっているのかさえ、よく分からない。
指示するのも似たような契約社員たち。
私たちをデジタルに雇い、使い棄てるのが実は誰なのか、まるで雲の上。
そんな労働に私たちは「汚染」されている。

友人のGさんは、私たちが生きるそんな境遇の「極点」にいる一人です。
彼は福島第1原子力発電所の放射線管理業務で働いていました。
通勤と待機を含め1日13時間も拘束されて、日給たった1万円。
月に手取り16万なんぼ。残業代は涙金。危険手当も払われず、帰省する金もない。
体の中に被ばく線量シーベルトだけが毎日毎日溜まっていく。
そして、いきなり解雇されました(詳細は以下)。

安達太良山の裾野で浴びたGさんの「放射能汚染」と、首都圏で働く私たちの
「労働汚染」は繋がっている、なにか恐ろしい径路で。
この直感から私たちは動き出しました。

それでも私たちは自分自身を「肯定」したい。
そして、無数のGさんとともにGさんを支えたい。
そうした具体的な「闘い」を創り出していきたいと考えています。
                   (ごぼう支援協議会)

2013年3月16日土曜日

ごぼう支援協議会呼びかけ文

福島第一原発収束作業員の、人間の尊厳をかけた闘いに広範な支援を!

▼支援をよびかけます!
福島第一原子力発電所の収束作業、そして今や多くの人が望むところである「廃炉」を遂行するには、これまで以上の膨大な被曝労働が必要となるのは、いうまでもありません。「いま、この瞬間にも」作業員は劣悪な環境で働いています。「廃炉」や「事故収束作業」は、当然にも作業員の生活と生命をまもったうえで行われなければなりません。
私たちは、作業員が直面する労働問題を自分の社会に直結する問題と捉え、支援していきます。ごぼうさんがはじめた闘いを支援し、勝利しましょう。

2013年3月15日金曜日

福島第一原発作業員の半数が偽装請負、経済産業省が認識
3月12日の朝日新聞が報じるところによれば、福島第一原発で働く作業員の半数が、東電実施のアンケートに対し「作業指示している会社と給料を支給している会社が異なる」と回答していることがわかった。つまり偽装請負である。

これまで収束作業員の「不足は生じない見込み」としてきた経済産業省は、これを受けて作業の工程表の見直しを行うことになったとか。違法な「偽装請負」状態が横行し、適法な作業員だけでは収束作業が成立しないことが判明したためだ。

経済産業省が偽装請負の実態を認めたことになる。労基署は動かないのか。

ごぼうさんの件でも、ごぼうさんは下請会社から給料が支払われていたが、元請会社の社員から直接業務に関わる指示が出されていた。(し)


記事の参照はここから

2013年3月14日木曜日

偽装請負ってそもそもナニ?

厚生労働省のホームページでは、以下のように説明されています。

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*「偽装請負」とは・・・
書類上、形式的には請負(委託)契約ですが、実態としては労働者派遣であるものを言い、違法です。

* 請負と労働者派遣の違いは・・・
請負とは、「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法)」ですが、派遣との違いは、発注者と受託者の労働者との間に指揮命令関係が生じないということがポイントです。

* 労働者の方から見ると・・・
自分の使用者からではなく、発注者から直接、業務の指示や命令をされるといった場合「偽装請負」である可能性が高いと言えるでしょう。

*「偽装請負」は・・・
労働者派遣法等に定められた派遣元(受託者)・派遣先(発注者)の様々な責任が曖昧になり、労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保されないという事が起こりがちです。

偽装請負の代表的なパターン

<代表型>
請負と言いながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしています。偽装請負によく見られるパターンです。

<形式だけ責任者型>
現場には形式的に責任者を置いていますが、その責任者は、発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が指示をしているのと実態は同じです。単純な業務に多いパターンです。

<使用者不明型>
業者Aが業者Bに仕事を発注し、Bは別の業者Cに請けた仕事をそのまま出します。Cに雇用されている労働者がAの現場に行って、ABの指示によって仕事をします。一体誰に雇われているのかよく分からないというパターンです。

<一人請負型>
実態として、業者Aから業者Bで働くように労働者を斡旋します。ところが、Bはその労働者と労働契約は結ばず、個人事業主として請負契約を結び業務の指示、命令をして働かせるというパターンです。

2013年3月13日水曜日

3月9日@明治公園&3月10日@日比谷公園にて情宣

3月9日明治公園の「つながろうフクシマ!さようなら原発大集会」に行って来ました。主催者の発表では、1万5千人が集まったとか。
我々は関西大弾圧の東京救援会の方々のブースを間借りし、チラシを配ったりマイクでアピールなどしてきました。
大変にお日柄もよく、一気に日焼けしました。
となりのテントでは、グリーンピースの人々が「原発にもメーカー責任を」の活動をしてたんで、個人的に署名してきました。ついでに原発労働者とごぼう案件のことを説明したら、「企業の責任を問うということでお互い頑張りましょう。」と声をかけてくれました。

翌3月10日には、日比谷公園で行われた「0310★原発ゼロ大行動」へ。
日比谷公園霞門に集合した一同は、なぜかそのまま霞門に居座り続け情宣に突入。
集会のスタッフと間違えられたりしつつも、用意したチラシはあっという間になくなってしまいました。
図らずも(?)デモ隊の公園出発地点での情宣だったため、人々からも公安警察からも大注目な中でアピールできました。
黄砂も飛来する中、プラカードやチラシに興味をもってくれた人が、さらに詳しい説明を聞きにきてくれました。耳を傾けてくれた人が、周囲の人に被曝労働について思いを広めてくれたら本望です。

この日、カンパもたくさん集まりました。感謝。(し)

2013年2月28日木曜日



「危険手当」とは?

東電が元請会社に支払ったと言い、ごぼうさん本人が受け取っていない「危険手当」。

「危険手当」とは、そもそも一体なんなのか。危険な業務に従事しているのだから、その対価として支払われているのであろうということは字面からも推測がつくが、公務員の賃金を定めている人事院規則というやつが、その基礎的根拠になっているらしい。

昨年9月19日に最終改訂がなされた、「人事院規則九-一二九 東日本大震災に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例」というのがある。

第二条で、「職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。」とあり、その一つ目が「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業」である。 

「福島原発の敷地内及びその周辺の区域で業務を行う職員については、被ばくの危険性、それに伴う精神的労苦等の特殊性が認められます」とあり、これによれば一番危険な原子炉建屋内で4万円であり、ごぼうさんが従事していた免震重要棟外での放射線管理業務は2万円相当の手当の作業に相する。http://www.jinji.go.jp/kisya/1106/tokushu23.pdf

人事院勧告は公務員に適用されるものであるが、民間労働者の賃金や手当についても「社会的規範」としての力をもつ
東京電力資材部とごぼうさんの交渉の中で明らかになったのは、東電と元請企業は「危険手当」に相当する割増しを含めた契約を結んでおり、人事院勧告も参考にした上で、危険作業従事に関する適正賃金を決めているということだ。 (し)



テロ対策の原発警備強化で予算増!?国は原発労働者への補償を強化せよ! 

2月14日付の東京新聞は、警察庁が新年度予算案に、全国の原発と原子力関連施設の警備体制強化費用として本年度の4倍以上にあたる17億5千万円の関連予算を盛り込んだことを報じている。その根拠には、イスラム過激派によるテロの脅威や、北朝鮮の挑発行為があるそうだ。具体的な使途としては、全国型22箇所の原発と関連施設に常駐の銃器対策部隊の増員および装備強化である。

仮にも原発を標的としたテロがあったとして、260人の銃器対策部隊の増員や、防弾車両や防弾チョッキ、マシンガンを増強したところで、何になるというのだろう。テロだなんだを理由に金を得ようとするのは警視庁の常套手段であるが、そんな金があるならば補償の全く行き届いていない原発労働者にこそ使うべきだ。労災補償、健康管理手帳の交付、労働者の装備強化徹底、労基署の強化・・・少し考えただけでも他にもやることはある。

ところで、被曝労働に関する省庁交渉というものが、原子力情報資料室などいくつかの市民団体が主体となり、定期的に行われている。労働者の健康補償や健康管理手帳などなどの問題について、厚生労働省、文部科学省、経済産業省、環境省、人事院などの役人と交渉を行う。(詳細はこちらを参照http://www.cnic.jp/4953)直近では、2013年2月21日(木)に衆議院第一議員会館で行われ、その模様はここ http://www.ustream.tv/channel/cnic-news で見ることができるが、詳細は参加してきたごぼう氏の報告を待つ。(し)